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inheritance

相続について

Inheritance registration

相続の登記をするには

・亡くなられた方の財産や負債などを把握する。

・公正証書遺言や自筆証書遺言などを残していないかを確認する。

・上記のことをよく把握したうえで、相続人の皆さんで、誰が何を相続するのかということを、よく話し合うこと。

仲の良い兄弟姉妹でも、考え方はそれぞれ違います。

また、それぞれの家庭環境は日々変化していきますので、お互いにお金が必要になったりすると、以前から聞いていたことと違う意見が出てくるかもしれません。

私たちは、話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、

それをもとに所有権移転の登記をいたします。

相続登記の

《手続きの流れ・お客様にしていただくこと・費用》

についてはこちらをご参照ください。

01

被相続人様(亡くなられた方)の出生からお亡くなりになるまでの必要な戸籍等をすべて取得し、精査し、相続人を確定する。

・戸籍等手数料の実費

被相続人により必要な数は異なります。取得してみなければ、必要な通数は分かりません。

(参考:除籍・改正原戸籍謄本 1通750円、戸籍謄本1通450円、住民票150~300円)

※取得の際に郵送料がかかった場合は、こちらで負担いたします。

・司法書士の報酬

戸籍取得1通につき1,500円

02

すべての相続人様の現在戸籍を取得する。

・戸籍等手数料の実費

戸籍謄本1通450円×相続人様の人数 ※取得の際に郵送料がかかった場合は、こちらで負担いたします。

・司法書士の報酬

戸籍取得1通につき1,500円

03

お伺いした内容に基づいて、遺産分割協議書を作成する。

・お客様にしていただくこと

1.相続人様に遺産分割協議書の内容をご確認いただきます。

2.相続人様全員の実印の押印と印鑑証明書のご用意をしていただきます。

3.登記のための委任状をご記入ご捺印いただきます。

・司法書士の報酬

1通20,000円~

04

登記申請用の相続関係説明図を作成する。

・司法書士の報酬

1通5,000円

05

相続による所有権移転登記申請を行う。

・登録免許税

登記申請には、不動産評価額の0.4%の税金(登録免許税)が掛かります。

・司法書士の報酬

1件30000円~《※詳細は、下記参照》

《 所有権移転登記申請の「司法書士報酬」詳細 》

​不動産評価額

・1.000万円まで:30000円

・2.000万円まで:35000円

・3.000万円まで:39500円

・4.000万円まで:44000円

・5.000万円まで:48000円

・6.000万円まで:52000円

・7.000万円まで:55500円

・8.000万円まで:59000円

・9.000万円まで:62000円

・1億円まで:65000円

・1億円を超えるもの:1000万円ごとに2500円加算

・筆数の追加:1筆増えるごとに1500円加算

※登記申請と同時に法定相続情報証明を取得する場合

・お客様にしていただくこと

上記に併せて、法定相続情報証明の委任状にご記入ご捺印いただきます。

・司法書士の報酬

1件10000円

《例》

被相続人には、配偶者と子供2人がいて、

自宅の土地・建物(評価額合計2000万円)が被相続人の名義になっていた場合で、長男がすべて取得するケース

01,02

について 除籍謄本1通、改正原戸籍1通、戸籍謄本3通を取得した場合

・登録免許税等手続きに係る実費:750円×2通+450円×3通=2,850円
・司法書士の報酬:7500円

03

遺産分割協議書作成(不動産のみの場合)

・司法書士の報酬:20000円

04

相続関係説明図作成

・司法書士の報酬:5000円

所有権移転登記申請

05

・登録免許税等手続きに係る実費:80000円
・司法書士の報酬:36500円

《例》において、

手続にかかる総費用:151,850円

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預貯金等の相続について

亡くなられた方の名義の預貯金があるときは、相続登記完了後の手続きをお勧めします!

その理由は

金融機関での相続手続をする際に、ご自分で必要な戸籍を収集することは、思いの外、大変だったりします。集めた戸籍をもって金融機関に出かけても、足りない戸籍があったりして何度でも足を運ぶことになるかもしれません。相続登記後の預金の相続手続きには次のようなメリットがあります

1、遺産分割協議書を作成する際に、預貯金等の記載をすることで、金融機関等での相続手続きにご利用いただけます。

2.相続登記で使用した戸籍などは、必要な戸籍等が揃っておりますので、登記完了後(※1)に金融機関等の手続きにお使いいただけます。また、相続登記の際に、同時に法定相続情報証明を取得することで、複数の銀行等での手続の都度、戸籍謄本等の束を持参する必要がなくなります。

※1 葬儀などの支払の関係で、少しでも早く払戻したいときは、「遺産分割前の相続預金払戻し制度」というものがあり、その手続きの際にも戸籍謄本等が一式必要になります。相続登記の手続きを進める中で、専門家である司法書士の収集した戸籍を、先に、この制度を利用した払戻しに使うこともできます。

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